<ざっくり言うと>
  • 日本の夫婦同姓義務は1898年に始まった、明治政府が作ったただの制度に過ぎず、日本古来からの伝統などではない。
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選択的夫婦別姓を否定する人たちは、「日本は昔から夫婦同姓だ!」と主張します。
中にははすみとしこのように、太古から続く伝統であるかのように言う人までいます。
しかし、これは事実と全く異なります。そのことは、法務省のHPを見るだけでもわかります。

 
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徳川時代
一般に,農民・町民には苗字=氏の使用は許されず。

明治3年9月19日太政官布告
平民に氏の使用が許される。

明治8年2月13日太政官布告
氏の使用が義務化される。
※ 兵籍取調べの必要上,軍から要求されたものといわれる。

明治9年3月17日太政官指令
妻の氏は「所生ノ氏」(=実家の氏)を用いることとされる(夫婦別氏制)。
※ 明治政府は,妻の氏に関して,実家の氏を名乗らせることとし,「夫婦別氏」を国民すべてに適用することとした。なお,上記指令にもかかわらず,妻が夫の氏を称することが慣習化していったといわれる。

明治31年民法(旧法)成立
夫婦は,家を同じくすることにより,同じ氏を称することとされる(夫婦同氏制)。
※ 旧民法は「家」の制度を導入し,夫婦の氏について直接規定を置くのではなく,夫婦ともに「家」の氏を称することを通じて同氏になるという考え方を採用した。

昭和22年改正民法成立
夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫又は妻の氏を称することとされる(夫婦同氏制)。
※ 改正民法は,旧民法以来の夫婦同氏制の原則を維持しつつ,男女平等の理念に沿って,夫婦は,その合意により,夫又は妻のいずれかの氏を称することができるとした。
ご覧の通り、そもそも明治になるまで、農民や町民は公式には苗字を名乗ることが許されていませんでした。また、武士については、妻は生家の氏を名乗り、「夫婦別氏」であったそうです。


それに、伝統にこだわるのなら、「氏(うじ)」だの「姓(かばね)」だの「名字(みょうじ)」だの「字(あざな)」だの「諱(いみな)」だのを名乗る必要が出てくるでしょう。また、「桂小五郎」が「木戸孝允」になったように、昔は名前を頻繁に変えていました。伝統だというのなら、「平朝臣織田三郎信長」みたいに長い名前を名乗ったり、自分で名前を変えたりできるようにするべきでしょう。


日本人の名前が「名字」と「名前」の二つだけになり、改名もできなくなったのは、明治5年(1872年)の「複名禁止令」と「改名禁止令」によるものです。。


また、その苗字についても、明治9年から31年までは夫婦別姓と定められていました。夫婦同姓が義務化されたのは明治31年(1898年)のことです。


つまり、現在のように「名字」と「名前」の2つだけを名乗り、結婚したら夫婦同姓になるという制度は、日本の伝統なんかではなく、明治政府が作ったただの制度にすぎません。その歴史はたかが100年少ししかなく、ただの制度なのですからいつでも変えることができるものなのです。

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